借入金を抱える中小・零細企業や個人が返済猶予をしてもらいやすくする法律。2009年9月に成立した鳩山由紀夫内閣(民主党・社会民主党・国民新党の連立政権)の亀井静香金融担当相の肝いりで、09年11月に国会で成立し、12月から施行された。11年3月末までの時限措置であったが、2度延長されて13年3月末に期限切れとなる。借り手(中小・零細企業と個人が対象)からの要請を受けた金融機関(銀行、信用金庫、信用組合などの預金取扱金融機関)は、借り手と協議の上、返済猶予、金利の減免、返済期限の延長、債権放棄などの貸出条件変更にできるだけ応じるよう努力義務を課される。また、銀行は3カ月ごと、信用金庫などは半年ごとに条件変更に応じた件数や金額を開示するよう義務付けられる。一方、金融機関は、貸出条件の変更に応じても、借り手に経営再建の可能性があれば不良債権に分類しなくてよいとされている。中小企業円滑化法に沿って返済猶予を受けた企業は30万~40万社、経営が改善せず返済猶予を繰り返す不良債権予備軍は5~6万社に上るとされており、期限切れ後に企業倒産が急増すると懸念されている。金融庁は、そうした事態を回避すべく、13年4月以降もこれまでと同様の対応を続けるよう金融機関に求めている。