消費者金融など貸金業向けの規制。複数の貸金業者から多額の借り入れをして返済に行き詰まる多重債務者が増加し、深刻な社会問題となったことに対処して、2006年12月に改正貸金業法が成立し、同法に基づいて貸金業に対する規制が段階的に強化されることになった。07年1月には、無登録営業(ヤミ金融)の罰則強化、同年12月には、取りたて規制の強化や業務改善命令の導入など、09年6月には、貸金業者の参入条件の厳格化(業者の最低純資産額を2000万円に引き上げ)が、それぞれ施行された。さらに、10年6月までには全面施行され、貸付額の総量規制(原則として個人には総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けを禁止)導入や、貸付上限金利の引き下げ(29.2%から20%に)が実施に移された。06年1月に最高裁がグレーゾーン金利を事実上認めない判決を下したことから、過払い利息の返還を求める利用者が殺到したこともあって、貸金業者の廃業が相次いでいだ。