会計参与は取締役と共同で会社の計算書類を作成するための任意設置機関であり、2006年5月に施行された会社法によって新設された。会計監査人を設置していない中小会社などで、会計情報の外部信頼性を向上させることなどを目的とした活用が期待されている。会計参与が新設された背景には、大会社には会社法第328条により会計監査人の設置が義務づけられているため、会社の計算の適正性が確保されているものの、中小会社には会計監査人の設置義務がないため、会社の計算の適正性が確保されていないという問題があった。また、会計参与は公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)でなければならないという規定がある(会社法第333条1項)。