商法第2編、有限会社法、商法特例法など、現行の会社に関する法律を再編し、新たにまとめた法律で、2006年5月から施行されている。主な内容として、まず、有限会社制度が廃止、株式会社に一本化され、その枠組みの中でこれまでよりも柔軟な機関設計が可能となる。また、最低資本金制度(会社設立に必要な資本金額を定めた制度)が廃止され、これまで中小企業挑戦支援法の特例だった1円起業が恒久化される。さらに、これまでは期末と中間期の年2回までしか行えなかった配当が、財源が確保されていれば年何回でも行えるようになる。敵対的買収に対する防衛策に関する規制も緩和され、ポイズンピルなどの買収防衛策を利用しやすくなる。また、合併対価として現金や外国株を認め、いわゆる三角合併(合併対価として、存続会社の親会社の株式を使うこと)も、07年5月から解禁された。