上場企業の発行済み株式のうち、5%超を保有した株主が提出しなければならない書類のこと。大量保有者となった日から5営業日以内に、株券等の保有割合、保有目的などについて報告しなければならない。金融商品取引法第27条の23第1項に定められている。また、大量保有者となった日以降に株券等保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に内閣総理大臣に「変更報告書」を提出しなければならない。この大量保有報告書は金融庁のEDINETから閲覧できる。従来、投資会社は頻繁に株式を売買するため、特例で大量保有報告書の開示義務は3カ月に1度であった。しかし、近年特定の投資会社による大量保有が頻発したため、2007年1月以降、投資会社にも2週間ごとの開示が義務づけられるようになった。また08年金融商品取引法改正法の施行の日より、大量保有報告書を提出しない者や大量保有報告書において虚偽の記載を行った者に対し、新たに課徴金が課されることとなった。