2006年に、従来の日本における資本市場の基本法としての役割を担ってきた証券取引法を、それまでの有価証券のみならず、それ以外の幅広い金融商品をも対象とした横断的な投資者保護ルールとして改組し、成立した法律のこと。改組の際に四つの柱として掲げられたのが、(1)投資サービス規制、(2)開示制度の整備、(3)取引所の自主規制業務の適正な運営の確保、(4)罰則の引き上げである。重点を置かれた項目の一つである開示制度は、資本市場が十分に機能し、金融商品の価格が公正に形成されるために不可欠であり、金融商品取引法の根幹をなすものである。開示制度の整備としては、四半期開示の法定化、財務報告にかかわる内部統制の強化、TOB制度の見直し、大量保有報告制度(→「大量保有報告書」)の見直し、などが盛り込まれている。