株式会社が自社株買いなどを通じて保有する自己株式を消却すること。株式消却については会社法第178条によって規定されている。日本では2001年の商法改正(現会社法)により、いわゆる金庫株が認められたため多くの企業が自社株買いを行うようになった(目的等は自社株買いの項を参照)。取得された自己株式は募集株式の発行等に活用できるため、単に取得しただけでは再び市場や株主に放出される可能性があり、既存株主は一株当たり利益の希薄化等のリスクを完全に解消できるわけではない。こうした懸念を払拭(ふっしょく)するために、保有する自己株式が一定水準を超えると自己株式を消却する企業がある。たとえば、NTTドコモは05年3月期以降、保有する自己株式のうち、発行済み株式の5%を超える部分を、原則として期末に一括消却している。