企業の内部統制が有効に機能しているかどうかを経営者自らが評価し、その結果を報告するもの。内部統制報告書の提出を義務付けることで企業の組織体制や運営のありかたを見直し、不正等を未然に防ぐことを目的としている。2008年4月1日以降に開始する事業年度から開示が行われている。内部統制報告書の内容は内閣府令によって定められており、評価の範囲、基準日、評価手続きの概要、評価結果などを記載しなければならない。すなわち、評価範囲を定め、業務プロセスの分析を行うなどして、虚偽記載の発生リスクが低減できているか等についての記載を行う。期末日に「重要な欠陥」等が存在する場合には、その内容と是正されていない理由を記載しなければならない。内部統制報告制度について、最初に適用になった09年3月決算企業では、報告書提出義務のある2656社のうち56社が「重要な欠陥があり、内部統制は有効でない。」と評価結果に記載した。