企業が公表する財務諸表の信頼性確保、事業経営の有効性と効率性の向上、事業経営にかかわる法規の順守、および資産の保全を促すために企業内部に設けられる仕組みのこと。内部統制というコンセプトは、1992年および94年にアメリカのトレッドウェイ委員会組織委員会(通称COSO)による報告書「内部統制の統合的枠組み」で提示された概念で、世界的に普及している。日本では2006年5月に施行された会社法では、大会社に対して内部統制システムの開示を義務づけている。さらに、金融商品取引法は、すべての上場会社に対し08年4月以降開始する事業年度において内部統制報告書の作成と公認会計士による監査を義務づけている。