法的整理とは、裁判所を通じ、再建型の会社更生法や民事再生法、清算型の破産や特別清算を適用することである。一方私的整理とは、企業が銀行と相対で再建を協議したり、事業再生ADR(裁判外紛争解決)や企業再生支援機構を利用することで再建を目指す手法である。前者には、裁判所の監督により手続きが透明で迅速であるというメリットがあり、後者には、金融機関のみが関係者となるため取引先の連鎖倒産が起きにくいというメリットがある。また、法的整理より私的整理の方が弁済率が高い場合が多く、上場会社が上場を続けながら資金調達できる利点もある。ただし、私的整理には全金融機関の合意が原則として必要なことから手続きに時間を要する、あるいは、債権放棄した金融機関の貸倒損失処理が認められない場合がある、といったデメリットも存在する。近年の例として日本航空の再建では、私的整理による案と法的整理による案が検討され、2010年1月に法的整理である会社更生法を適用することとなった。