貸借対照表において、一時差異等(一時差異と繰越欠損金等)にかかわる税金額を示す項目。一時差異とは、貸借対照表に計上される資産・負債の金額と、課税所得計算上の資産・負債の金額の差額をいう。税効果会計では一時差異にかかわる調整額は貸借対照表の資産または負債に計上され、その際、前払税金に相当する「将来の期間利益に対応すべき税額で当期に支払うべきもの」のことを繰り延べ税金資産という。また、繰り延べ税金の金額は一時差異等に実効税率(課税所得に対する税金を計算する場合の税率)を乗じて計算される。この実効税率については、一時差異等の発生した期間の法人税等の金額の計算に適用される税率を用いる方法(繰り延べ法)と、一時差異等が解消すると予測される期間の法人税等の金額に適用される税率を用いる方法(資産負債法)があり、日本では「税効果会計に係る会計基準」(二・二・2)において資産負債法を用いることが規定されている。