日本は人手不足対策としての外国人労働者の受け入れを認めておらず、外国人が日本で働くには一定の条件を満たす必要がある。例えば「専門的・技術的分野」に該当する大学教授や医師、機械工学の技術者などは就労目的での在留が可能。発展途上国への国際協力を目的として技能実習による在留資格での就労も認められている。永住者や日本人の配偶者などは「身分に基づく在留」として報酬を受ける活動ができる。留学生のアルバイトも本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でできる。すべての事業主は、外国人労働者の氏名、在留資格などを確認し、厚生労働相へ届け出る。2016年10月時点で外国人労働者数は前年同期と比べて19.4%増の108万人超となり、過去最高を更新した。在留資格別では「専門的・技術的分野」の労働者が約20万人で、前年同期比20%増加した。技能実習も約21万人まで増えている。経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者なども約1.9万人。「身分に基づく在留」は約41万人だ。国別では、全体の3割超を占める約34万人の中国に、ベトナム、フィリピンが続く状況で、前年からの伸び率では、ベトナム(56.4%)、ネパール(35.1%)が高い。