手形の電子化に当たるもので、中小企業の資金調達を支援するために導入した新しい決済方法。2009年11月に運用を開始。国から認可を受けた「電子債権記録機関」が金額や支払期日、債権者・債務者の名前などをコンピューター上で管理する。債権者、債務者がインターネットやファクスで記録機関に届け出ることで売買する。手形取引は売掛金を早期に現金化できるため、企業の資金繰りに役立ってきた。しかし印紙代がかかるほか、紛失や盗難、偽造の恐れがあるため、近年は利用が激減。従来の紙の手形の欠点を解消する方法として、電子的な手形のようなものが08年末施行の電子記録債権法で導入された。