シティ・コードとよばれる非制定法のルールと、実務経験者の合議による執行機関であるテイクオーバー・パネルとで構成されるイギリスのM&A制度のこと。プリンシプル(原則)に基づき柔軟に適用されるシティ・コードと、金融機関や弁護士、会計士、事業会社などの実務経験者の知見が行かされるテイクオーバー・パネルとによって、M&Aの問題解決を、M&Aと同時並行で迅速に図ることを目的としているのが特徴である。日本におけるM&A制度は、裁判所が事後的に裁定を下すアメリカの制度を参考にしてきたが、例えば、少数株主保護の十分性や、裁定のタイミングなどをめぐって、日本の制度はM&Aを十分に円滑に行える環境を必ずしも整えていないのではないか、という声が上がっていた。しかも、日本企業は今後、少子高齢化・人口減少にともなう市場の成熟化・産業再編の必要性などでクロスボーダーを含むM&Aがますます増加することも予想されており、少数株主保護の重視や強制TOB(株式公開買い付け)による乱用的買収防止、裁判所とテイクオーバー・パネルとの明確な役割分担などに特徴を持つイギリスM&A制度に注目が集まっている。