2009年9月のG20ピッツバーグサミットで合意された「12年末までに、標準化されたすべてのOTCデリバティブ契約は、適当な場合には、取引所又は電子取引基盤を通じて取引され、清算機関を通じて清算されるべきである。OTCデリバティブ契約は、取引情報集積機関に報告されるべきである」に沿って進められている規制改革のこと。日本では10年5月に金融商品取引法が改正され、OTC(over-the-counter)デリバティブの清算機関での清算義務、および取引情報の保存・報告義務が定められ、11年12月に金融庁の「店頭(OTC)デリバティブ市場規制にかかる検討会」が、これら改正内容を段階的に導入する方向性と、一定の条件下での電子取引基盤での取引義務化が適当という考えを公表している。一方、国際的に先行して同改革を行うはずのアメリカではドッド・フランク法の関連規則策定が難航しており、EU(欧州連合)でもいまだ関連法案が成立していない。OTCデリバティブはクロスボーダー取引が多く、各国の規制が出そろわなかったり、国際協調が進まなかったりした場合の実務や競争環境への影響(例えば、どちらの国の清算義務に従うべきか)が懸念されている。