正式名「資金決済に関する法律」。最近のIT(情報通信技術)の発達や利用者ニーズの多様化などの資金決済システムをめぐる環境の変化に対応するため、2009年6月に成立。前払式支払手段、資金移動、資金清算の3分野に対する法律である。これにより、様々な分野で新規参入が促進された。(1)前払式支払手段 紙型・IC型の前払式支払手段(プリペイドマネー)は、従来「前払式証票規制法」によって規制されていたが、サーバー型前払式支払手段も適用対象となる。自家型発行者は届出制、第三者型発行者は登録制、未使用残高の2分の1以上の保全義務などのそれまでの枠組みを維持。(2)資金移動 銀行法に関わらず、銀行以外の一般事業者で登録をした者(資金移動業者)は為替取引(1回当たりの送金額100万円以下のものに限る)を行うことが可能となった。(3)資金清算 銀行間で債務引き受けなどにより資金清算を行う主体(資金清算機関)について免許制とし、公平性・透明性の高いガバナンス免許で業務を行い、原則として他の業務を行うことは不可。