労働基準法でいう試みの使用期間のこと。採用後14日以内であれば、使用者は30日前の解雇予告義務を免除される。従業員としての適格性の有無を判断することに本来の目的はあり、公務員法には、試用期間に相当する公務員の条件付採用期間について「その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる」との規定まである。ただし、いずれの場合もよほどのことがない限り、試用期間(民間企業では3カ月とするものが最も多い)や条件付採用期間(原則6カ月)の満了後には本採用(正式採用)されるのが実態となっている。なお、外国では解雇規制の適用を除外して試用期間中の解雇を自由とするものが多く、日本でも同様の取り扱いをすべきであるとする声は強い。