労働条件の最低基準について定めた最も代表的な法律。労基法と略称。1947年制定。労働組合法(労組法)および労働関係調整法(労調法)と合わせ、労働三法という。労働条件の労使対等決定の原則や労働契約、賃金、労働時間・休暇、年少者、女性、就業規則に関する定め等、極めて広範囲の内容について規定する。59年には最低賃金法(→「最低賃金」)が、72年には労働安全衛生法が分離独立。ほとんどすべての規定に罰則が付いた刑罰法規であるとともに、法律違反の契約が無効となる強行法規であるところに、同法の特徴はある。2010年4月には、1月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金を2割5分から5割に引き上げるなどの法改正が行われたが、一方では裁量性の高いホワイトカラーについて労働時間規制の適用を除外するホワイトカラー・イグゼンプションの導入等を求める声も依然として強い。