公務の能率の維持およびその適正な運営の確保を目的として定められた、公務員の身分の変更を伴う処分をいう。降任、免職および休職の3種類がある。公務員法上、分限処分としての降任または免職は、(1)勤務実績が良くない場合、(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合、(3)その他、公務員として必要な適格性を欠く場合、(4)定員の改廃または予算の縮小により、廃職または過員を生じた場合に限り、本人の意に反して、これを行うことが認められている。このうち分限免職は、民間企業でいう普通解雇に当たり、(4)の廃職または過員を生じた場合の分限免職は、整理解雇に相当する。国家公務員の場合、1964年以来、(4)のケースは長い間みられなかったが、2009年末には、社会保険庁の廃止にともない、10年1月に新設された日本年金機構の職員に応募しなかった者を含め、525人の職員が年金機構に採用されることなく、分限免職(整理免職)となり、その一部は訴訟にまで発展した。