一定年齢に到達することを、退職または解雇の理由とする制度。高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、事業主に対して定年制の定めを設けることを認めつつ、定年年齢が「60歳を下回ることができない」旨を規定する。2006年4月以降、事業主に義務づけられた高年齢者雇用確保措置の一環として、定年制を廃止したり、定年年齢を61歳以上に引き上げる企業も次第に増えつつあり、厚生労働省の調べによれば、12年6月現在、高年齢者雇用確保措置を講じた企業(常用労働者31人以上の企業の97.3%で措置済み)の2.7%が定年制を廃止し、14.7%が定年年齢の引き上げを行っている。