労働者(公務員)が会社(官庁)を辞める際に支払われるまとまった金員。退職手当ともいう。民間企業の場合、法律上、退職金を支払う義務が使用者に課せられているわけではなく、就業規則や労働協約(退職金規程や退職金協定を含む)に退職金を支払う旨の定めがない限り、使用者はその義務を負わない。また、退職金を支払う者を特定の労働者に限定することも可能であり、非正社員には退職金が支払われないことも多い。一方、公務員の場合、その支払いは、法律や条令に基づくものとされているが、いわゆる非常勤職員は対象外とされている。なお、自己都合退職の場合に、その額が減額されることは両者に共通しているが、民間企業の場合には通常3年以上在職していないと退職金が支払われないのに対して、公務員の場合には、雇用保険に加入していないこと等を理由に、在職期間が半年以上あれば、その受給資格が認められるといった違いもある。