労働条件や服務規律について規定した規則。労働協約が職場の憲法とすれば、就業規則は職場の法律に当たる。合理的な内容の就業規則は、労働契約の内容として、労働者および使用者の双方を拘束する。労働基準法は、(1)常時10人以上の労働者を使用する事業場における就業規則の作成と所轄労働基準監督署長への届出のほか、(2)就業規則の作成・変更の際における過半数組合または過半数代表者の意見聴取、(3)就業規則の作業場の見やすい場所への掲示・備え付けなどによる労働者への周知を義務づけている。また、同法は就業規則の必要記載事項を規定するとともに、(1)労働時間(始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇および交替制に関する事項)、(2)賃金(決定、計算、支払いの方法、締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項)、(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、これを就業規則の絶対的必要記載事項として定めている。