「労働契約は、労働者と使用者の合意により成立し変更されるという原則」(合意の原則)その他、労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする法律。2008年3月施行。その内容は、基本的に最高裁判所の判例をベースとしており、労働契約の締結に当たって「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」と規定する一方で、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合にも、変更内容が周知され、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの」であれば、これを認めるものとなっている。なお、12年には、有期労働契約についても、更新期間を含む契約期間が通算5年を超える場合には、労働者の申し込みによる無期労働契約の転換を認め、雇い止めに関する判例法理を法律上明文化するなど、その規制を強化する方向で法改正が行われた。