2001年4月6日に厚生労働省が作成・公表した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」のこと。この基準を定めた通達を4・6通達ともいう。その狙いは、一口にいってサービス残業の解消にあり、具体的には、個々の労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録することを使用者の責務として定めている。その方法としては、使用者が自ら現認するか、またはタイムカードやICカードなど(パソコン入力を含む)の客観的な記録によることを原則として要求し、自己申告制によらざるを得ない場合には、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うよう事前に労働者に十分な説明を行い、自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じ実態調査を行うことなどを求めるものとなっている。ホワイトカラーの職場では自己申告制が常態化しているだけに、その影響は極めて大きい。