残業手当(2割5分以上の割増賃金)を支払わずに、時間外労働をさせること。賃金不払い残業ともいう。サービス残業の解消に向けた取り組みが必要との認識から、2001年4月には厚生労働省が労働時間適正把握基準(4・6通達)を策定。(1)使用者が自ら現認するか、(2)パソコン入力の時刻を含め、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」が使用者の責務として定められた。しかし、ホワイトカラーの場合、在社時間をもって労働時間を測ることにはそもそも無理があり、始業・終業時刻の確認と記録についても、その多くを労働者本人の自己申告に頼らざるを得ないという現実がある。ただ、自己申告制は例外的にしか認められておらず、自宅を就業場所とする在宅勤務を含め、より現実に即した規制を求める声が強くなっている。