使用者が労働者を、(1)時間外労働(1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える労働)、(2)休日労働(4週4日の法定休日における労働)、または(3)深夜労働(午後10時から翌日の午前5時までの労働)のいずれかに従事させた場合、労働基準法(37条)に基づき、通常の賃金に加算して支払いを義務づけられる賃金のこと。割増率は、現在、(1)と(3)が2割5分以上((1)のうち、1カ月60時間を超える時間外労働の割増率は5割以上、ただし、当分の間、中小企業については適用を除外)、(2)が3割5分以上とされている。なお、その算定基礎となる賃金には、賞与や住宅手当等を含まない。