正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。同法にいう育児休業とは、1歳(一定の要件を満たす場合には1歳6カ月)に達するまでの子を養育するための休業をいう。介護休業とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護するための休業をいい、同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至るごとに1回、通算93日の範囲内で休業が可能。この場合の家族には、配偶者のほか、父母および子、配偶者の父母等を含む。これらの休業ならびに子の看護休暇および介護休暇(ともに年5日まで。子または対象家族が2人以上の場合は10日まで)の申し出や取得を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止される。また、事業主は、勤務時間の短縮等の休業代替措置を講ずる義務のほか、3歳までの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務制度(1日6時間)の設置義務を負うが、育児・介護休業とその代替措置、子の看護休暇および介護休暇のいずれについても、有給扱いとする義務までは負わない。なお、小学校就学までの子の養育または家族介護に従事する労働者から請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月24時間・1年150時間を超える時間外労働(1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える労働)や、午後10時から午前5時までの深夜労働に従事させることも、同法は禁止している。