深夜の時間帯は国によって異なるが、日本の法律では、午後10時から翌日の午前5時までに行われる労働を指す。労働時間規制の適用を除外される管理監督者などに対しても深夜労働に関する規制は及ぶため、管理監督者に深夜労働をさせた場合には2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になる(ただし、多くの会社は管理職手当に深夜労働の割増賃金が含まれるものとして処理)。なお、育児・介護休業法は、男女を問わず、小学校就学前の子の育児または家族介護に従事する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、深夜労働をさせてはならない旨を定めている。