企業との間で労働契約とは異なる業務請負契約等(名称は問わない)を締結し、独立して活動する個人事業主のことをいう。フリー・エージェントやフリー・ランサーなどと呼ばれることもある。特定の企業に雇用され、その指揮命令を受けて労働に従事する労働者とは区別される。ただ、インディペンデント・コントラクターの締結する契約には、労働契約と同様に専属性の強いものもあり、業務請負契約の形式をとっていても、契約の相手方である企業との間にいわゆる使用従属関係が認められる場合(働く時間や場所について拘束を受ける場合)には労働基準法や労災保険法が適用され(なお、2012年にシルバー人材センターの会員が請負契約に基づく就業中に負傷した事件をきっかけとして、労災保険法の適用が認められない就業中の負傷等については、健康保険を適用する方向で現在検討が進められている)、給与生活者に準じた地位にあると考えられる場合には労働組合法が適用される(契約の相手方が団体交渉義務を負う)ことがあるように、労働関係法令の適用が必ずしも排除されないことに注意する必要がある。