1972年制定。労働基準法と相まって、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」(1条)。2005年には、健康障害の増加を背景として、休日労働を含め1カ月に100時間を超える時間外労働を行った労働者を対象に、医師による面接指導等、過重労働やメンタルヘルス対策の充実を図る方向で法改正が行われた。また、12年には、(1)メンタルヘルス対策の充実・強化の観点から、事業主に対して、医師または保健師による労働者の精神的健康状況を把握するための検査を行い、検査結果を通知された労働者が面接指導の申し出をしたときは、医師による面接指導を実施することを義務づけるとともに、面接指導の結果、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならないものとすること、および(2)受動喫煙防止のための措置として、職場の全面禁煙、空間分煙を事業主に義務づける(ただし、こうした措置が困難な飲食店等の職場については、当分の間、一定の濃度または換気の基準を守ることを義務づけるにとどめる)こと等の法改正が予定されている。