労働保険の一種。保険料を労使で折半する失業等給付と、保険料は事業主負担である雇用保険二事業を事業として行う政府管掌の強制保険。根拠法は、失業保険法の全面改正により1974年に制定、75年に施行された雇用保険法。このうち失業等給付は、(1)労働者が失業した場合に行われる求職者給付や就職促進給付、(2)加齢・育児・介護など、雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に行われる雇用継続給付、(3)労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に行われる教育訓練給付とに分かれる(なお、これらの給付はいずれも課税対象とはならない)。また、雇用保険二事業には、雇用調整助成金の支給等を柱とする雇用安定事業のほか、能力開発事業が含まれる。なお、2010年には、非正規雇用者に対するセーフティーネット機能の強化を図るため、雇用保険の適用除外基準を法定し、1週の所定労働時間が20時間未満の者や同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みのない者等を除き、雇用保険を適用すること等を内容とする法改正が行われた。