過重な業務によって引き起こされる死亡。労働災害の認定に当たっては「発症前1カ月間に概ね100時間または発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する」とされている。2010年には労働基準法施行規則が改正され、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病」等が過労死等事案に当たる業務上の疾病として具体的に定められることになった。11年度には、このような過労死等事案について898件の労災補償請求があり、全決定件数718件のうち310件(うち死亡は121件)について支給決定が行われ、認定率は43.2%となっている。なお、年齢別では50歳代が119件と3分の1強を占める。