公益通報者(いわゆる内部告発者)の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の順守を図ること等を目的とした法律。2006年4月施行。刑法等、国民の利益とかかわる法律に定める犯罪行為の事実等に関する通報である公益通報を、民間企業の労働者や公務員が行ったことを理由とする解雇や労働者派遣契約の解除を無効とするとともに、降給、減給、派遣労働者の交代を求めること等のその他の不利益取扱いを禁止する。ただし、同法による保護を受けるためには、その目的が不正でないことを必要とする。なお、労働基準法を始め、法令違反の事実の申告を理由とする解雇その他の不利益取り扱いを禁止する法令も、以前から少なからず存在している。