課長等の管理職(中間管理職)によって組織される労働組合。日本の労働組合は、係長クラスまでの非管理職層によって組織されることが多く、労働組合としては例外的な存在といえる。労働組合法も、2条但書1号により、使用者の利益代表者(例えば、課長クラスでは、総務課長や人事課長、経理課長、秘書課長などが該当)の参加を許すものを同法にいう労働組合としては認めておらず、組合員にこうした使用者の利益代表者が含まれる場合には、労働組合法による保護(労働組合の正当な活動に対する民事上・刑事上の免責、不利益取り扱いや団体交渉拒否の禁止など、使用者による不当労働行為からの保護)を受けることができないといった問題もある。なお、公務員法では、管理職が管理職以外の職員を構成員に含まない独自の職員団体を結成することが認められており、民主党政権時代に国会に提出された国家(地方)公務員労働関係法案においても、この考え方は維持されている。