民間企業でいう労働組合に当たる公務員の団体。都道府県や市町村の職員で組織する自治労(全日本自治団体労働組合)のように、その名称に労働組合という言葉を使用する職員団体は少なくないが、職員団体については、公務員法にその定めがあり、労働組合法上の労働組合とは区別される。公務員法は、当局が人事院(人事委員会または公平委員会)に登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し、適法な交渉の申し入れを受けた場合には、その申し入れに応ずべき地位に立つ旨を規定している。ただし、いわゆる管理運営事項は、その対象外とされる。また、職員団体と当局の行う交渉には、民間企業でいう労働協約に相当する団体協約を締結する権利を含まないとされているほか、民間企業とは異なり、職員団体と当局の間で、交渉の議題や時間、場所等をあらかじめ取り決めた上で交渉を行う予備交渉の制度が法定されている。なお、民主党政権時代には、公務員法上の職員団体制度を廃止し、公務員についても労働組合の結成を認め、団体協約の締結権や不当労働行為制度の導入等について規定した国家(地方)公務員労働関係法案が国会に提出されたが、2012年の解散・総選挙により、審議未了・廃案となった。