従業員に対して特定の労働組合への加入を強制する制度。労働組合法は、労働者の過半数を代表する労働組合(過半数組合)にのみ、こうした労働協約(ユニオン・ショップ協定)の締結を認める。民営事業所における規模30人以上の労働組合を対象とした、2011年の厚生労働省「労働協約等実態調査」によれば、ユニオン・ショップについて何らかの規定があると回答した組合は64.3%で、うち労働協約によるものが61.2%となっている。ただし、ユニオン・ショップ協定の締結組合は、相手方である使用者の同意した者でなければ、組合員の範囲に含めることができないため、誰を組合員とするかを自主的に決めることが事実上できないという問題もある。