事業場における労働者の過半数を組織する労働組合のこと。労働基準法や労働安全衛生法を始め、労働関係法令には過半数組合に対して当該事業場における従業員代表としての地位を認めたものが多く、具体的には、(1)三六協定(時間外休日労働協定)など労使協定の締結、(2)就業規則の作成・変更時の意見聴取、(3)企画業務型裁量労働制を導入する際に必要となる労使委員会や安全衛生委員会等における労働者委員の指名・推薦などにおいて、事業場内の全労働者を代表して当事者となることが過半数組合には認められている。なお、こうした過半数組合が存在しない場合には、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が労使協定の締結当事者等になる。