労働者委員、使用者委員および公益委員の三者で構成される行政委員会。都道府県知事の下に設置される都道府県労働委員会(都道府県労委)と、厚生労働省の外局として位置づけられる中央労働委員会(中労委)とがある。労働組合法によって禁止される使用者の行為である不当労働行為の審査と、労働争議の調整(大半はあっせん)を主な任務とする。労働組合と使用者との間における集団的労使紛争の解決に当たることを建前とするが、個々の労働者の労働条件をめぐる紛争(個別労使紛争)が労働組合を介して、労働委員会に持ち込まれる場合も実際には少なくない。解雇や懲戒処分を受けて労働組合に駆け込む、いわゆる駆け込み訴えはその典型。