組合費の天引き。使用者が組合員の給料から組合費を差し引き、これを一括して労働組合に引き渡すことをいう。チェック・オフも賃金の控除に当たることから、労働基準法24条により、労使協定(過半数組合、または過半数組合が存在しない場合には過半数代表者と使用者が結ぶ書面協定)の締結が必要になる。判例は、組合費の労働組合への支払いについては個々の労働者から別途、使用者が委任を受けることが必要とする。所得税や地方税、各種の社会保険料も、組合費と同様に賃金から差し引かれる(源泉徴収)が、これは法律の定めによる。なお、民営事業所における規模30人以上の労働組合を対象とした2011年の厚生労働省「労働協約等実態調査」によれば、チェック・オフが行われていると回答した組合は91.0%と、その割合がきわめて高くなっている。