期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を契約期間の途中で解約すること。このような中途解約は、それ自体が契約違反となることから、民法628条は「やむを得ない事由」がある場合にのみ、これを認める(この場合、予告なしの即時解約が認められる)。ただし、民法の規定は一般に任意規定と解されているため、労働契約法17条は「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定め、使用者による「やむを得ない事由」のない中途解約(この場合、解雇予告の有無を問わない)については、それが強行規定に違反するものとして、無効となることを明確にした。なお、期間の定めのある労働契約を期間の満了を理由に終了させることは「雇い止め」といい、解雇に当たる中途解約とはその性格を明確に異にする。センセーショナルな響きの強い「派遣切り」や「期間工切り」といった言葉は、両者の違いを無視しているという意味でも問題があるといえる。