1986年(昭和61)労働省告示第37号のこと。告示の正式名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」。37号告示ともいう。請負事業主が、(1)業務の遂行に関する指示、(2)労働時間等に関する指示、(3)企業秩序の維持、確保等のための指示等を自ら行い、かつ、請負契約の相手方(発注者)から独立して業務を行っているなど、計九つの要件をすべて満たす場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主として取り扱うことを定める。したがって、これらの要件のうち一つでも該当しないものがあると、請負事業は派遣事業への転換を迫られることになる。世にいう「偽装請負」とはこのような法律上は「派遣」となる請負のことを指す。ただ、告示37号を厳格に守ることには無理があり、その見直しを求める声も強い。