給与の支払いを受けながら、労働組合の役員等として専ら労働組合の活動に従事すること。労働組合法は、使用者が労働組合の専従役員等に対して給与を支給することを経費援助の不当労働行為として禁止する(7条3号)とともに、経費援助を受ける団体を労組法上の労働組合としては認めないと定めており(2条但書2号)、こうした専従役員等の存在はヤミのものとならざるを得ないことから、このように呼ばれるようになった。ただ、民間企業の一部にはヤミ専従の慣行が残っており、労組法の適用を受けない公務員の世界でもヤミ専従に近い形で職員団体の活動に従事している者は最近まで少なくなかったという。なお、企業に在籍したまま組合活動に専従すること自体は適法であり、退職金をもらって辞めることは経費援助に該当しないと解されていることから、定年まで在籍専従を続けることも珍しくないのが日本の実情となっている。