2015年9月11日に成立、同月30日に施行された法改正。今改正の最も大きな狙いとして、事務用機器の操作をはじめとする「26業務」と、それ以外の業務との区分を解消し、2種類の新たな期間制限が導入された。すなわち、(1)派遣先が同一の組織単位(課)において同一の派遣労働者を受け入れる場合はその上限を3年とする「個人単位の期間制限」、(2)派遣先が同一の事業所において継続して派遣労働者を受け入れる場合、過半数組合等の意見を聴取しない限りその上限を3年とする「事業所単位の期間制限」である。いずれの期間制限も派遣元に無期雇用される派遣労働者、および60歳以上の高齢者は適用を受けない。12年の法改正で、期間制限違反等に対する制裁として「労働契約の申し込み」みなし規定の施行(15年10月1日)が設けられたが、26業務にはそれ以外の業務との区分が難しいものも含まれており、その問題にともなう混乱を少しでも防止したいための改正であった、ということもできる。なお15年改正には、(1)労働者派遣事業にかかる届出制の廃止、(2)派遣元に有期雇用される派遣労働者を対象とした雇用安定措置の義務づけ、(3)派遣労働者のキャリアアップの推進、といった改正項目も含まれている。