総務省統計局「労働力調査」が、雇用者の「従業上の地位」の区分を示す際に用いている労働統計用語。このうち常雇(じょうやとい)は、「役員」と「一般常雇」を合わせたもので、役員は「会社、団体、公社などの役員(会社組織になっている商店などを含む)」、一般常雇は「1年を超える、または雇用期間を定めない契約で雇われている者」と定義されている。このように、常雇には有期雇用の者も含まれることから、最近では「無期」と「有期」に分けて統計がとられている。また臨時雇(りんじやとい)は「1か月以上1年以内の期間を定めて雇われている者」を、日雇(ひやとい)は「日々または1か月未満の契約で雇われている者」を、それぞれ意味している。2012年の労働者派遣法改正によって設けられた日雇い派遣の禁止規定において、日雇労働者を「日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者」と定義したのも、この統計上の定義にならったものといえる。