期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換すること。労働契約法18条は、一定の要件を満たす有期契約労働者に対して、このような無期転換を要求する権利(無期転換権)を認めている(→「改正労働契約法」)。具体的には、複数の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えると、無期転換権が発生する。ただし、ある契約とこれに続く契約との間に空白期間(無契約期間)があって、その期間が6カ月以上ある場合には契約期間は通算されない。これをクーリング期間ともいう。契約期間の通算が認められるのは、2013年4月1日以降に締結または更新された有期労働契約に限られるが、早ければ18年4月1日には無期転換の問題が現実化することになる。労働条件については、契約期間の定めの有無という点を除き、無期転換前の労働条件がそのまま維持されるとはいうものの、無期転換にともない雇用期間が長期化すれば、労働条件の均衡をどのようにして図るかという困難な問題に直面する。こうした事情もあって、5年を超える有期労働契約の更新を避ける企業も少なくないのが現状となっている。