2006年6月に成立した、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律。07年4月施行。農業経営維持のための所得支持施策の対象を農業の担い手に絞り込むことを明示した法律。これまですべての農家を対象に、品目ごとの価格に着目して講じてきた対策を、対象を担い手に絞り、経営全体に着目した対策に転換することを意味し、戦後農政を抜本的に見直した政策の一つ。この制度における担い手とは、(1)農業経営の規模拡大、合理化等の経営改善計画が市町村に認定された農業者である認定農業者と、(2)集落営農のうち、認定農業者が都府県4ha(北海道10ha)、集落営農が20ha以上の経営規模の要件を満たした者である。中山間地域には特例措置が設けられた。