国内の農業生産者や地方公共団体などが新種の野菜や果樹を開発した権利(育成者権)を保護する法律。開発した新しい品種を農林水産省に出願し、これが認められ登録されれば、開発者は独占的にこれを栽培・販売することができる。しかし、インゲン(雪手亡[ゆきてぼう])やイチゴ(とちおとめ)などの国内で人気のある品種が、海外において無許可で栽培・加工され、安い価格で日本に輸入されるケースが増えている。加工品は種苗法の対象から除外されており、これらの輸入を禁止できないため、2005年6月にはUPOV条約(→「植物新品種保護同盟(UPOV)」)に則して、種苗法の対象を加工品にも拡大するとともに、栽培・販売の権利・保護期間を延長する法改正が行われた。