各国が共通の原則に従って、新しく育成された植物品種の育成者の権利を保護することにより、優れた品種の開発、振興・普及を促進し、農業の発展のために設立された組織。UPOV条約は1968年に発効し、日本の種苗法にも大きな影響を与えている。91年に大幅な改正があり、98年より適用されている。主な改正点は、(1)品種権を強化して種苗の増殖収穫物、加工品も権利行使の対象に、(2)保護範囲を拡大して派生品種およびその収穫物も保護、(3)保護対象植物を拡大して全植物の保護を義務付け、(4)登録から20年以上、永年植物は25年以上と保護期間を延長、(5)二重保護禁止条項の削除、などである。