持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律。1999年7月成立。土作り、施肥、防除について「持続性の高い農業生産方式」を省令で定め、これに基づき都道府県が導入方針を決め、農業者も導入計画を作り、それを知事が認定する。認定された者をエコファーマーといい、農業改良資金貸し付けの特例やその生産方法に必要な農業機械取得の課税特例などの支援措置が受けられる。省令で定める土作りでは、「土壌診断」に基づく堆肥の適切な施用、施肥では「局所施肥」による肥料の低減、防除では「マルチ(ビニール製などの土壌覆い)栽培、フェロモン剤の組み合わせ」による農薬の低減などを作物ごとに決める。