1999年10月施行の「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(→「持続的農業導入促進法」)に基づき、都道府県知事から「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称名。導入計画には、導入に関する目標や技術、目標達成に必要な施設の設置、機械の購入その他の措置等を記載する。エコファーマーに認定されると、農業改良資金(環境保全型導入資金)の優遇や税制上の特例措置が受けられる。環境保全型農業者の数は着実に増大しているが、縦割り行政などにより、エコファーマーのほかに有機JAS規格、特別栽培農産物(減農薬・減化学肥料栽培)といった制度があり、生産者や消費者の間で認証や表示などの点で若干の混乱がみられる。